住宅ローン控除とは
個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、所得税の減税を受けることができる制度です。
一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。
控除額は、住宅の取得などにかかったローンの年末残高の合計額に基づいて計算します。
13年間または10年間にわたり控除が可能です。
また前年分の所得税で控除しきれなかった場合は、翌年度の個人住民税で控除されます。
2024年からの住宅ローン控除は、対象となる年末ローン残高の上限額が2023年までと同様、住宅の性能や入居年によって区分されます。
住宅ローン控除率は?
一律、0.7%です。
住宅ローン残高が年末に2000万円だったとすると、控除額は、
2000万円×0.7%=140,000円
となります。
住宅ローンの控除の期間と控除の上限額は新築か中古か家の性能によって変わります
<新築住宅の場合>
下記の表のとおり、ローン残高の上限額は住宅の性能によって異なってきます。省エネ基準に適合しない「その他の住宅」の場合は、ローン残高の上限は2000万円ですが、2024年中に建築確認を受けないと、その新築住宅は控除対象外となります。
また、今回の税制改正により子育て世帯と若者夫婦世帯の場合は、2024年に入居した場合の上限額が引き上げられました。子育て世帯とは、19歳未満の子供がいる世帯、若者夫婦世帯とは、夫婦いずれかが40歳未満の世帯です。あとで詳しく説明します。
住宅ローン控除の適用を受けるには?
(1)住宅の新築等の日から6か月以内に居住しており、控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住していること。
(2)住宅の床面積(注1)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。
(3)この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること。
※所得金額とは?
給与所得や上場株式等の配当金、利子所得、雑所得、退職所得などを合算した総所得金額のことを言います。
通常、給与収入しかない場合、金額から必要経費を差し引いた残額を言います。サラリーマンの場合の所得とは、給与所得を言います。給与や賞与などの収入の額から給与所得控除額を差し引いて所得額を算出します。
(4)床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること。
(5)民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること。
(6)住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること。
注:家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満(令和5年12月31日までに建築確認を受けたものに限ります。)であっても控除を受けることができますが、その場合は、所得要件が1,000万円以下となります。
但し、省エネ住宅に該当する場合は、令和6年12月31日までに建築確認を受けていれば特別控除の適用が可能です。
手続き・申告等の方法
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続は、控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分とでは異なります。
(1)控除を受ける最初の年
控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に、下記の「提出書類等」に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
(2)2年目以後
2年目以後の年分は、必要事項を記載した確定申告書に下記の「提出書類等」の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(付表が必要な場合は付表を含みます。)のほか、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(電磁的記録印刷書面を含みます。2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書をいいます。以下同じです。)を添付することで特別控除の適用を受けることができます。
また、給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、上記(1)のとおり、確定申告書を提出する必要がありますが、2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
この場合、税務署から送付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があります。
2024年1月~の住宅ローン控除の変更点
1.省エネ基準を満たさない新築・買取再販住宅は適用対象外
2024年入居以降から、住宅の性能によって控除試算が変わってきています。建築される住宅が必ずこの基準を満たす必要はありませんが、2024年の所得税確定申告で住宅ローン控除を受けようとする場合には、省エネ基準を満たさない新築住宅は住宅ローン控除の対象外となりました。
2.子育て世帯・若者夫婦世帯に対する控除が拡大
2024年度の税制改正では、子育て世帯や若者夫婦世帯に対する控除が拡充されました。対象となるのは、「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」で、それぞれ他の世帯よりも借入限度額が高く設定されています。
より多くの住宅ローンに控除が適用されるのは、「頭金を少なくしたい」、「なるべく手元にキャッシュを残したい」と考えている子育て世帯や若者夫婦世帯にとってうれしい制度です。
ただし、借入限度額が拡充されるのはやはり、新築もしくは買取再販住宅の省エネ基準を満たす住宅のみで、省エネ基準を満たさない住宅や中古住宅に関しては優遇を受けることができません。
3.新築住宅の床面積要件を「40㎡以上に緩和する措置が延長
住宅ローン控除の適用条件のひとつに、「床面積が50㎡以上あること」というものがありますが、新築住宅については合計所得金額1,000万円以下の人が借り入れを行う場合は「40㎡以上」に緩和される措置が設けられていました。
当初この緩和措置は2023年末までとされていましたが、2024年度の税制改正において建築確認の期限が2024年末までに延長されています。住宅ローン控除が適用される住宅の範囲が広がるため、一人暮らしや二人暮らし用の住宅を購入する場合でも、所得税や住民税の税負担を軽減できる可能性があります。